第1条 日本数学史学会の会長の選出は、本細則に従う会員の直接選挙による。
第2条 会員は選挙権、被選挙権および候補者推薦権を持つ。ただし、会費の滞納者はこの権利を停止される。
第3条 会長の任期として定められた2年は、選挙施行後の4月1日から2年後の3月末までとする。
第4条 選挙管理委員3名を前年の総会時に指名する。選挙管理委員は選挙管理委員会を構成し、選挙に関する責任を負い、必要な事務を行う。選挙管理委員長は選挙管理委員の互選による。
第5条 選挙管理委員会は、開票結果を総会に報告し、解散する。
第6条 選挙管理委員会は次のことを行う。選挙日程の決定、立候補の受付、候補者および選挙権者の資格認定、投票事務の管理、開票および当選者の確定、開票結果の総会への報告。
第7条 選挙管理委員会は前条の事務を行うに必要な手続きを定めることができる。
第8条 会長選挙は自薦もしくは他薦による立候補者について行う。他薦は単独の会員によっても連名によっても行うことができる。
第9条 会長に立候補しようとする者は、所定の届け出用紙により選挙管理委員会に届け出なければならない。
第10条 (1)選挙管理委員会は、立候補の届け出がなされた時は、その届け出が要件をみたしているか点検した後受理する。
(2)選挙管理委員会は、立候補の届け出を受理した時は、立候補者の氏名等を公示する。
(3)立候補者が1名で前任の時は、無投票当選とする。立候補者が1名で前任でない時は、信任投票をおこなう。
第11条 投票は、選挙管理委員会から送られる用紙を用い、郵送投票とする。
第12条 選挙管理委員会は、開票に際して立候補者を除く会員から3名の開票立会人を定めなければならない。
第13条 投票結果が同数の場合は、決選投票を総会出席会員によって行う。信任投票により信任されなかった時は再選挙とする。
第14条 会長選挙立候補の際、抱負の表明に関して、A4用紙半ページ以内で述べる欄を用意する。その表明を単独、複数立候補に関係なく、選挙用紙に掲載する。
付則1 本細則は平成19年度から実施する。
付則2 初回については経過措置を設けることができる。
付則3 平成30年6月3日第14条挿入、また、平成32年度(令和2年度と読み替える)よりの会長選挙から実施する。
付則4 改正細則は令和2年度(2020年度)通信総会による承認後から実施する。