第1章 総則
第1条 本会は日本数学史学会(Japanese Society for the History of Mathematics)と称する。
第2条 本会は国内外の数学史の研究の進歩と普及を図ることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
(1)総会・研究会・講座など数学史に係わる研究会合の開催。
(2)会誌『数学史研究』の発行。
(3)数学史に関する資料および文献などの収集・整備と活用。
(4)数学史に関する遺物・遺跡の調査および検証。
(5)公開講演会や数学史資料の展覧会などの開催。
(6)国内外の関係諸学会との連絡および協力。
(7)その他本会の目的達成に必要と認められる事業。
第2章 会員、賛助会員、名誉会長、名誉会員および顧問
第4条 本会の会員は正会員、学生会員、賛助会員、名誉会員の4種とする。
(1)会員は本会の趣旨に賛同する者にあって、所定の入会申込書によって入会を申し込み、かつ会費を納めた者とする。
(2)学生会員は大学院・大学学部またはそれ以下の学校に在学する者とする。
(3)賛助会員は本会の趣旨に賛同する法人または団体とする。
第5条 本会に名誉会長、名誉会員および顧問をおくことができる。
第6条 名誉会長は会長であった者、名誉会員は本会の目的達成のために貢献のあった者、顧問は数学史の研究や普及に功績のあった者の中から選出し、下記に定める運営委員会の議を経て、総会の承認を得な
ければならない。
第3章 役員、任期、任務および各委員会
第7条 本会に次の役員をおく。
会長1名、副会長1名、運営委員長1名、運営委員複数名、会計監査2名。
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
第9条 会長は会員の選挙により選出し、その結果を総会に報告する。会長選挙に関する事項は別に定める。
第10条 副会長は会長が指名し、総会の承認を得るものとする。
第11条 会長は本会を代表し、会務を総括するとともに総会を招集する。副会長は会長を補佐し、会長が欠け
た時、または会長事故ある時はその職務を代行する。
第12条 運営委員長および運営委員の選出は次の方法による。
(1)運営委員は会員により推薦された者の中から選出する。
(2)推薦は次項(4)に定める運営委員長に申し出るものとする。
(3)第13条に定める運営委員会は次期運営委員を選出し、その結果を総会に報告し承認を得なければならない。
(4)運営委員の互選により運営委員長を選出する。
第13条 運営委員長は、運営委員会を招集し、その議長をつとめる。
第14条 会長、副会長および運営委員は運営委員会に出席し、第3条に掲げる事業を推進する。
第15条 運営委員会のもとに次の委員会と事務局をおく。
(1)運営委員会役員会、編集委員会、桑原賞選考委員会、ホームページ(HP)委員会、事務局。
(2)編集委員、HP委員、事務局員およびそれぞれの長は運営委員会において互選する。ただし、運営委員会が必要と認めた場合は、運営委員会外の会員をこれらの委員に委嘱することができる。
第16条 事故等により運営委員会が開催できないときは、会長、副会長、運営委員長、編集委員長、HP委員長および事務局長によって構成される運営委員会役員会が運営委員会に準ずる役割を果たすものとする。
第17条 編集委員会は会誌『数学史研究』の編集と発行を担当する。『数学史研究』の編集と発行は別に定める投稿規定による。
第18条 桑原賞選考委員会は別に定める選考規定に従う。
第19条 HP委員会は学会のホームページの管理・更新を担当する。
第20条 事務局は会員情報の管理、会誌送付、会計、庶務、広報、行事を担当する。
第21条 運営委員会の承認のもとに特別委員会もしくは部会を設けることができる。
第22条 会計監査は、運営委員会が推薦し、総会の承認を得るものとする。
第4章 総会と議決
第23条 (1)総会は毎年1回6月第一日曜日を基準日として招集する。
(2)会長が必要と認めた場合は、臨時総会を招集することができる。
(3)総会は、会員総数の10分の1以上の出席によって成立する。ただし委任状を認める。総
会の議事は出席会員の過半数で議決する。
第5章 会費と会計
第24条 (1)本会の事業遂行に要する費用は、会費および寄付金その他の収入をあてる。
(2)会費は正会員年額8000円、賛助会員一口年額20000円、学生会員年額4000円とする。
会費未納が2年続いた会員は自動的に退会となり、会員資格を失う。
(3)名誉会長、名誉会員および顧問からは会費を徴収しない。
第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 緊急事態への対応
第26条 (1)大規模災害や疫病等の流行等により、総会の開催が不可能な場合、通信などによる手段を用いて総会が開催できるものとする。通信とは紙媒体、電子媒体さらにはインターネットなどの資材を利用した方法を指す。
(2)前記(1)の事由により、第16条に定める運営委員会役員会の開催が難しい時は、会長、副会長、運営委員長による三役会議がそれに準じるものとする。
第7章 会則の変更
第27条 会則の変更は、運営委員会において出席した運営委員の過半数の同意を得た上で、総会の承認を得なければならない。
付則(1)本会則は平成11年5月16日より実施する。
付則(2)改正部分は平成12年度総会より実施する。
付則(3)改正部分は平成19年度総会より実施する。
付則(4)本会の改正会則は令和2年度(2020年度)通信総会における決定以降実施する。
付則(5)本会の改正会則は令和6年度(2024年度)6月2日総会より実施する。